![労働保険事務組合[ 札幌労務指導センター ]](image148.gif)



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杉浦 貴美子
(すぎうら きみこ)
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北海道岩見沢市生まれ。
平成6年から社会保険労務士の仕事に携わる。平成15年開業。釣りと自然を愛する女性社労士です。
→ 所長ブログ更新中!
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自分が貰える年金額がわからない。いきなり「ねんきん特別便」が届いてしまった。そんなとき、社会保険労務士がご本人さまに代わって年金の調査・請求を請け負います。
年金制度は法改正の連続で、複雑な仕組みになっています。ぜひ専門家にご相談ください。 |
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現在の年金制度は、法改正が非常に多いためにとても複雑な制度になっています。
年金制度をきちんと理解し、正しい額を受給するためにも、専門家である社会保険労務士にぜひご相談ください。年金制度について丁寧に説明・サポートさせていただきます。
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お客さまの年金について、社会保険事務所に調査を行います。将来貰える年金の見込み額・加入歴について、当事務所がお客さまに代わって問い合わせ、調査結果を丁寧にご説明させていただきます(見込み額調査は、55歳以上の方が対象です)。
調査に当たっては委任状が必要となります。
以下のような疑問・不安をお持ちの方は、ご相談ください。
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■ 年金制度の仕組みが理解できない。
■ 自分がどんな年金を貰えるのか、資格があるのかわからない。
■ 年金を65歳よりも早く受給開始したい。
■ 貰える年金額を増やしたい。
■ 裁定請求(年金を受給するための手続き)するためには何をすれば良いのか。
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「裁定請求」とは、年金を受給するために必ず行わなければならない手続きです。
年金を受ける権利のある人が、受給要件を満たしていることを申告して、その確認(裁定)を求める手続きをいいます。手続き方法も、年金の種類によって異なります。
当事務所では、お客さまに代わって裁定請求に関わる書類を作成・手続き代行いたします。
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5,000円(1時間)
 
5,000円
 
15,000円
 
1.老齢年金の裁定請求
20,000円~
2.遺族年金の裁定請求
30,000円~
3.障害年金の裁定請求
着手金(20,000円) + 成功報酬(下記のいずれか)
※ 成功報酬
(1) 年金額の2ヵ月分
(2) 初回振込額の10%
→ (1)又は(2)のいずれか多い方 |
顧問契約をしていただいているお客さまについては、
料金を割引いたします。ぜひご相談ください。
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