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所長略歴
社会保険労務士 杉浦 貴美子
杉浦 貴美子
(すぎうら きみこ)
北海道岩見沢市生まれ。
平成6年から社会保険労務士の仕事に携わる。平成15年開業。釣りと自然を愛する女性社労士です。
 → 所長ブログ更新中!釣り日記も更新中!

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是正勧告への対応・行政調査への立会い

国からの調査。専門家がサポートします。

 労働基準監督署から、突然「労働基準監督官」がやってきて、是正勧告されてしまった。何の準備もしていなかったのに「調査協力」の通知が届いてしまった。対応を間違うと、刑事事件にまで発展しかねません。そんなとき社会保険労務士が調査に立ち会い、お客様をしっかりバックアップいたします。

1.是正勧告とは

是正勧告=労基署からの「指導」

 是正勧告とは、労働基準監督官が会社へ立ち入り調査(「臨検」)を行った際に、法律に違反している事実があった場合、その是正を勧告することをいいます。
 調査の際に監督官から「
是正勧告書」を渡された場合、法令違反の部分を直したうえで「是正報告書」を提出する必要があります。

 是正勧告は、いわゆる「
行政指導(※)」であるため、改善を強制されることはありません。しかし、違法の事実がある場合に改善の姿勢を見せないでいると、悪質だとみなされ逮捕・書類送検となる場合もあります。

※ 「行政指導」とは、問題のある行為をした者に対して、行政官庁が正すように指導・勧告すること

調査の種類

 労働基準監督官が行う臨検には、大きく4種類あります。

定期監督
  • 年度毎の行政課題に見合った事業所のリストを作成して、計画的に巡回あるいは呼び出しを行い、法令が守られているかどうかを確認する。法令違反があった場合「是正勧告」を行う。
申告監督
  • 従業員からサービス残業・解雇・賃金不払などの被害の救済を求める申告(いわゆる内部告発・チクリ)があった場合に行う。
災害時監督
  • 一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われる。原因究明と再発防止が目的だが、同時に法令の遵守状況も確認し、法令違反があった場合には「是正勧告」を行う。
再監督
  • 以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行う。是正されていない場合、原則として刑事事件に切り替えられる。

調査への注意点

 原則として労働基準監督署から事前に日時や必要な帳簿・書類などを指定されますが、書類の改ざんのおそれがある場合には、抜き打ちで行われることもあります。

 また「申告監督」である場合、厳しく調査されることになります。また、申告を行った従業員へ不利益な取扱いをした場合には、刑事罰(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が規定されています。

 いずれにせよ、法令違反を行っている状態で調査が行われた場合、誠実・迅速に対処しなければ、最悪の場合は刑事罰が科せられることになります。

2.調査への対応手順

1.労働基準監督署から、調査実施予定の連絡(電話・文書等)が来る。
 【実施方法】・・・2通り
  
1.日時を指定されて監督署に資料を持参
  2.監督署が会社へ立入調査
   
2.調査の日程調整
   
3.調査実施
 【一般的に行われること】
  
① 会社の事業概要の確認
  ② 賃金台帳・勤怠表・労働者名簿等、法定帳簿の整備状況の確認
  ③ 雇入れ時の労働条件文書による明示の実施の確認
  ④ 労働時間制度の確認、協定書の締結・届出等の確認
  ⑤ 残業代が適正に支払われているかどうかの確認(賃金台帳・勤怠表チェック)
  ⑥ 就業規則・給与規程等の内容チェック、届出等の確認
  ⑦ 健康診断実施の有無など、安全衛生管理面の確認
   
4.改善すべき点があれば「是正勧告書」「是正指導書」が出され、指導を受ける。
  期日を指定されて、後日、報告を求められる。
   
5.指定期日までに「是正報告書」を提出。
  状況や内容によっては、段階を踏んで報告が認められる場合もある。

3.是正勧告を受けたとき、どのように対応すれば良いか

何よりも「誠実に対応する」ことが重要です。
書類の隠ぺい・改ざんなどを行って、それが見破られた場合、悪質な企業であると判断されてしまいます。 → 書類送検の実例
現状に問題がある場合でも、今後の改善・法令遵守の意欲を見せる必要があります。

また、社労士が調査対応に加わる場合、協力して対処する姿勢が重要です。
専門家に全て任せてしまえば安心」ではなく、「専門家を介入させるほどの誠実な姿勢」で問題に対処することが、労基署への改善意欲のアピールになります。

法律の専門家として調査への不安を解消し、調査の準備・立会いまでしっかりバックアップいたします。

  


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