北海道札幌市の社会保険労務士事務所です。中小企業様の労働・社会保険業務及び労務管理を、確かな知識と経験でサポートします。
 札幌の社労士 杉浦社会保険労務士事務所 TEL : 011-207-7771

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所長略歴
社会保険労務士 杉浦 貴美子
杉浦 貴美子
(すぎうら きみこ)
北海道岩見沢市生まれ。
平成6年から社会保険労務士の仕事に携わる。平成15年開業。釣りと自然を愛する女性社労士です。
 → 所長ブログ更新中!釣り日記も更新中!

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助成金コンサルティング

高齢者、女性のマンパワーを活用したい!そんな場面に使える助成金を知っていますか?

 「助成金」とは、厚生労働省所管で扱っている支援金をいいます。助成金の特徴として、大きく3つのポイントをあげることができます。
 1.返済義務のない支援金である
 2.中小企業であっても十分な金額を受給できる
 3.申請することで受給できる
 助成金を有効活用することで、事業の発展のために新たな資金を投入することができます。

1.助成金のメリット・デメリット

助成金のメリット


返済不要
 公的融資と違い、返済義務を負うことなく経営に必要な資金を得ることができます。

起業・創業時の資金不足を解消できる
 助成金は起業・創業時に関するものが多く、比較的受給しやすくなっています。助成金を上手く利用することで、経費削減・助成金の目的に沿った経営に資金を活用することができます。

会社の信用度を向上させることができる
  助成金の支給申請の際、公的機関は企業体質について厳しい審査を行います。労務整備をきちんとしていなければ審査には通りません。そのため、「支給審査に通った企業として健全な経営をしている」という対外的な証明にもなり、融資を受けやすくなるという利点もあります。


助成金のデメリット


手続きが複雑で、個人で申請することが困難
 助成金は種類が多く、また毎年改正が行われるため、廃止・新設・支給要件の変更などが頻繁にあります。最新の情報を収集した上で個人で手続きを行うことは非常に困難です。情報を知らないが故に、条件を満たしているにも関わらず受給のチャンスを逃してしまうこともあります。

支給要件が、年々厳しくなってきている
 不正受給を防ぐために、支給要件が非常に厳しくなっています。厳しい要件をクリアするには、専門家にアドバイスを仰ぐ必要があります。

申請前の念入りな事前準備が必要
 助成金によっては、会社設立手続きを開始する前から準備する必要があるもの、人の雇い入れを決める前に手続きを行わなければならないものなど、事前準備が必要なものが数多くあります。一つでも要件を満たさなければ、支給することが不可能になってしまうこともあり、準備には細心の注意が必要です。

助成金を御社の経営の大きなプラス要素にするために、当事務所では一切の手続きを確かな知識で代行いたします。

2.助成金の種類

助成金には以下のような種類があります。




起業・創業時の資金確保

助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
地域雇用開発助成金 雇用機会が特に不足している地域や、若年層・壮年層の流出の著しい過疎地において、事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に支給される 30万~
1,250万

(1年毎
3回支給)
受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部を助成される 費用の3分の1
又は 2分の1に
相当する額

(~300万)
高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れた場合、事業主に対して創業に要した費用の一部を助成される 費用の3分の2
又は 2分の1に
相当する額

(~500万)
子育て女性起業支援助成金 12歳以下の子供と同居している雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある女性が、有効求人倍率が全国平均を下回る地域で起業し、1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、起業に要した費用の一部を助成される 最高額
200万
中小企業基盤人材確保助成金 創業又は新分野進出を目指し都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業主が、創業又は新分野進出に必要な経営基盤の強化に資する人材(=基盤人材)を新たに雇い入れ、または基盤人材の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合、その雇い入れ人数に応じて助成される 基盤人材
140万/1人
(5人上限)

一般労働者
40万/1人
(基盤人材と
同数上限
介護基盤人材確保助成金 介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主であって、特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)資格を有し、かつ実務経験1年以上)を雇い入れた場合、6ヶ月間助成する 70万/1人
(6ヵ月)


人材の有効活用

助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
定年引上げ等奨励金 65歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主、及び55歳以上65歳未満の高年齢者に、定年等の引上げに係わる研修等を実施した中小企業事業主に対して助成する 40万~160万
中小企業子育て支援助成金 一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主に、初めてそれらの適用者が出た場合に助成する 60万~
(2人まで支給)
両立支援レベルアップ助成金
(ベビーシッター費用等補助コース)
労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的に、その労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する制度を設け、実際に利用させた事業主に対して助成する 事業主負担額の
2分の1
又は 3分の1

(1事業所あたり
年間360万まで)
両立支援レベルアップ助成金
(代替要員確保コース)
育児休業取得者が、育児休業後は原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業者を原職等に復帰させた事業主に対して助成する 1人目
30~50万

2人目以降
10~15万

(開始から5年間、
1事業所あたり
延べ10人まで)
両立支援レベルアップ助成金
(子育て中の柔軟な働き方コース)
小学校就学前の子を養育する労働者が利用できる制度(仕事と育児の両立を支援するもの)を新たに就業規則等に規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた場合に助成する 中小企業
50~15万/1人

大企業
40~10万/1人

(開始から5年間、
1事業主あたり
延べ10人まで)
両立支援レベルアップ助成金
(休業中能力アップコース)
育児休業または介護休業を取得した労働者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的に実施した事業主に対して助成する 中小企業
~21万/1人

大企業
~16万/1人

(1事業所あたり
延べ100人まで)
育児・介護雇用安定等助成金 労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、あるいは短時間勤務の制度を利用させた場合にその取組を助成する 経済的支援額
×
4分の3
又は 3分の2


新たな雇い入れ(就職困難者)

助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
特定求職者雇用開発助成金 高齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、あるいは緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対して支給される 50万~
120万

(期限1年間
2回支給)

試行雇用奨励金 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、一定期間試行雇用する事業主に対して支給される 試行雇用労働者
~4万/1人・月

(最長3ヵ月)
雇用支援制度導入奨励金 トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に支給される 30万

(1事業所・
1回あたり)
若年者雇用促進特別奨励金 25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、支給される 10~15万/1人

(期限1年間・
2回支給)
試用雇用奨励金(技能継承トライアル雇用) 中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの受け手(技能継承者)となり得る若年者を一定期間試用雇用した際に支給される 試行雇用労働者
~4万/1人・月

(最長3ヵ月)


従業員の教育・能力開発

助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
キャリア形成促進助成金 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、労働者に対し、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成する 経費
又は 賃金の
4分の1~
2分の1
建設雇用改善助成金
(建設教育訓練助成金)
建設事業主等が行う建設労働者に有給で認定訓練、技能実習又は就業機会確保等事業に係る教育訓練を受講させた場合、その賃金の一部を助成する 技能実習
5,000円/1日
(1人あたり・
20日分を限度)

建設教育訓練助成金
(雇用管理研修等助成金)
中小建設事業主等が、雇用管理研修・職長研修・上級職研修又は雇用管理援助担当者研修を行う場合、あるいは建設労働者に有給で受講させた場合、その賃金の一部を助成する 研修を行った場合
10万/1日
(6日分を限度)

受講させた場合
5,000円/1日
(1人あたり・
6日分を限度)

3.手続きの流れ

手続きの流れ

 助成金の申請は、一度の手続きでは完了せず、最終的に助成金が振り込まれるまでには長い時間と労力が必要となります。また、申請期限の厳守や満たさなければならない支給要件など、頻繁にある改正に対応しながら、個人で全ての申請をこなすのは非常に困難です。

 しかし、これらの問題をクリアして助成金を得ることは、会社にとって大きな利益になります。

 法律・改正の最新情報を常に把握している社会保険労務士にお任せいただくことで、確実な助成金の受給を行うことができます。

 当事務所は事業主さまの要望を汲み、スムーズな助成金受給が行えるよう、申請を代行いたします。


 なお、当事務所では、助成金コンサルティング(助成金申請書類作成・代行)のみのスポットのご依頼は、お引き受けしておりませんので、よろしくご了承のほどお願い申し上げます。助成金コンサルティングについては、顧問契約をしていただくお客様限定対応とさせていただきます。

理由としては、以下の2点が挙げられます。

 助成金の中には、着手から最後の助成金受給完了まで数年間を要するものがございます。また、完了までの間、申請時期と申請時期の間が数ヶ月から1年間と、長期間空白期間が生じるものもございます。
 厚生労働省所管の助成金は「労働者の雇用の安定」を最大の目標としているために、その間に労働者の適正な雇用(解雇者を出さないこと)を維持すること、法令遵守の労務管理を維持することが求められます。

 以上に関連し、
膨大な量の書類を法令に則した形で常に整備しておく必要があり、そのためには非常に緻密かつ手間を要する作業が求められます。
 また、就業規則の整備などが必要となってくる場合もあり、お客様の人事・労務管理の状況等を細部にわたり把握しておく必要がございます。
 顧問として関与させていただくことが、より信頼性の高い支給申請手続に繋がると当事務所では考えております。

 従業員様の異動など雇用契約書や労働者名簿などの労務管理上必要となる書類の作成・整備・ご指導、また労務管理に関する日常的なご相談をお受けしながら、事業主様と社労士が密に協力し合わけなければなりません。
 
助成金の書類作成の際のみに関与し、断片的な状況を把握するだけでは、手続上支障がでることが多々あります。
 当事務所では顧問としてお客様に関与し、密な連携体制を取ることが信頼性の高い手続に繋がると考えております。


以上の理由により、顧問契約のご依頼をいただかずに、お客様の状況を把握してご相談に応じ、ご指導させていただくことはできかねますので、何卒ご理解のほどお願いいたします。


  

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