北海道札幌市の社会保険労務士事務所です。中小企業様の労働・社会保険業務及び労務管理を、確かな知識と経験でサポートします。
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法改正情報

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所長略歴
社会保険労務士 杉浦 貴美子
杉浦 貴美子
(すぎうら きみこ)
北海道岩見沢市生まれ。
平成6年から社会保険労務士の仕事に携わる。平成15年開業。釣りと自然を愛する女性社労士です。
 → 所長ブログ更新中!釣り日記も更新中!

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法改正情報&ニュース

 昨今、社会保険関係・労働法関係の新聞記事が連日のように紙面を賑わしています。このページでは、お客様の経営に関わる法改正の情報やニュースを、社会保険労務士の立場からわかりやすくご紹介させていただきます。

最新の法改正情報&ニュース

最低賃金が平成20年10月19日より改正されます

 毎年10月に見直しが行われている「最低賃金」について、本年は10月19日より改定されることとなりました。北海道の最低賃金は、時間額13円の引き上げとなります。
 10月19日以降の就労に対する給与計算の際には、ご留意願います。

平成20年10月18日までは 時間額 654円
平成20年10月19日より 時間額 667円
(北海道最低賃金額)

 → 北海道労働局からのお知らせもご参照下さい(PDF : 51KB)。
 (2008年9月)


政管健保が平成20年10月より「協会けんぽ」に変わりました

 全国健康保険協会(「協会けんぽ」)が平成20年10月1日に発足しました。
 従来、国(社会保険庁)によって運営されていた政府管掌健康保険(政管健保)に代わって協会けんぽが運営を行うもので、職員は公務員ではなく、民間職員扱いとなります。

「協会けんぽ」とは

 協会けんぽは、本部と47都道府県支部で構成されており、保健運営の企画・保険給付・健保事業などを行います。具体的には、被保険者証の発行、保険給付、レセプト(診療報酬明細書)の点検、健診や保健指導などを協会けんぽが国に代わり行うことになります。
 財政運営は、都道府県単位となり、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、地域医療費を反映した保険料率を1年以内に設定することとなります。保険料率が大幅に上昇する場合は、5年間に限り激変緩和措置を講ずることとなっています。

「協会けんぽ」になって変わったことは?

被保険者証 ・順次切り替え
 ※ 現在の被保険者証も引き続き医療機関等
   で使用できる。
・平成20年10月1日以降加入された方には、
 新たな被保険者証が発行される。
保険給付の内容 ・従来と変更なし
保険料 ・平成20年9月30日までの政府管掌健康
 保険の保険料率(8.2%)が適用される

 ※ 設立後1年以内に、都道府県別の保険
   料率を設定することとなる。保険料率が
   大幅に上昇する場合は、5年間に限り激
   変緩和措置を講ずることとなっている。
保険給付等の申請窓口や
保険料の納付先
【健康保険への加入・保険料納付の手続】
 … 従来と変更なし。

【健康保険の給付や任意継続等に関する
 申請の受付・相談】

 … 協会の各都道府県支部で行う。
    ※ 当面、社会保険事務所にも申請の
      受付等の窓口を開設する。
任意継続の保険料の
納付方法
・平成20年10月分以降の保険料は、コンビ
 ニエンスストアで24時間納付、また、一部
 の銀行のATM、インターネットによる電子納
 付が行える。

 ※ 支部の窓口での現金納付は原則として
   取り扱わない。
健診や保健指導、
貸付事業の手続き
【健診や保健指導の申込等】
 … 全国健康保険協会支部で行う。

【高額医療費等の貸付事業の申込等の手続】
 
… 全国健康保険協会支部で行う。
 
 健保への加入や保険料納付等は、社会保険事務所で、保険給付や任意継続手続は、協会の都道府県支部で行うこととなります。各種申請等の窓口の変更にご注意下さい。

 → 厚生労働省のパンフレットもご参照ください(PDF : 1.49MB)
 → 健康保険の各種申請書・届出書の提出先一覧(PDF : 183KB)

 (2008年10月)

過去の法改正情報&ニュース

平成20月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます

 平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成20年9月分(同年10月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

現 行 平成20年9月分~
一般の被保険者の方
(厚生年金基金加入員は除く)
14.996% 15.350%
坑内員・船員の被保険者
の方

(厚生年金基金加入員は除く)
15.952% 16.200%
農林漁業団体の事業所の
被保険者の方
平成20年9月分
16.120%
平成20年10月分~
15.350%

※ 厚生年金基金加入員の厚生年金保険の保険料率について
 厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。

厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方 ・・・ 10.350% ~ 12.950%
厚生年金基金に加入する坑内員・船員
被保険者の方
・・・ 10.350% ~ 12.950%

 免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合せ下さい。
 (2008年9月)

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の具体的な判断要素について

 「管理監督者」について、新たな判断基準が厚生労働省労働基準局より示されました。
 今回の通達は、小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により多店舗展開を行っている企業に焦点が当てられています。店舗における実態と近年の裁判例をもとにし、管理監督者性を否定する要素として、以下のような具体的事項が挙げられています。

管理監督者性を否定する
重要な要素
管理監督者性を
否定する補強要素
職務内容、
責任と権限
1.アルバイト・パート等の採用に
  ついて責任と権限がない
2.アルバイト・パート等の解雇に
  ついて職務内容に含まれず、
  実質的にも関与せず
3.部下の人事考課について職務
  内容に含まれず、実質的にも
  関与せず
4.勤務割表の作成、所定時間外
  労働の命令について責任と
  権限がない
勤務態様 1.遅刻、早退等により減給の制裁、
  人事考課での負の評価など
  不利益な取扱いがされる
1.長時間労働を余儀
  なくされるなど、実際
  には労働時間に関する
  裁量がほとんどない
2.労働時間の規制を受け
  る部下と同様の勤務態
  様が労働時間の大半を
  占める
賃金等の待遇 1.時間単価換算した場合に
  アルバイト・パート等の賃金額に
  満たない
2.時間単価換算した場合に最低
  賃金額に満たない
1.役職手当等の優遇措
  置が割増賃金を支払わ
  れないことを考慮すると
  十分でなく労働者の保
  護に欠ける
2.年間の賃金総額が一
  般労働者と比べ同程度
  以下である

 以上に加え、他の要素を含め総合的に判断することになります。

 → 厚生労働省の2008年9月の通達もご参照下さい。
 (2008年9月)

最低賃金法が変わりました

 平成20年7月1日から、最低賃金法の一部が改正されました。
今回の改正の大きなポイントは、次の4点です。

1.地域別最低賃金の決定基準の見直し
 最低賃金法は、憲法第25条に定める”労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう”国民の「生存権」を保障するため制定されているものですが、このたびの改正では、「地域別最低賃金」を賃金の最低限度を保障するセーフティネットとして位置づけられることとなり、労働者の最低賃金を決定する際には、地域における労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金の支払能力を考慮するほか、
新たに生活保護に係る施策との整合性に配慮して決定されることとなりました。
 地域別最低賃金額は、毎年10月頃に見直しが行われています。
平成19年10月から現在の北海道最低賃金は時間額654円ですが、
今年度の見直しの際には、このたびの改正により最低賃金額の大幅な上昇が予想されます。

2.罰則が強化されました
 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者に対する
罰金額の上限が、2万円から50万円に引き上げられました。
 また、一部の業種については、産業別最低賃金が決められており、産業別最低賃金の不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されないこととなりますが、これについては、労働基準法第24条の賃金の全額払違反となり、これに係る罰則(罰金額の上限30万円)が適用されます。

3.最低賃金の減額の特例の新設
 これまで許可により最低賃金の適用除外となっていた対象者について、「適用除外規定」そのものが廃止され、改正により、
使用者が都道府県労働局の許可を受けたときは、労働能力その他の事情を考慮して、減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用することとされました。
 【減額特例の対象労働者】
  (1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  (2)試の試用期間中の者
  (3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
  (4)軽易な業務に従事する者
  (5)断続的労働に従事する者

4.派遣労働者の最低賃金の適用
 
派遣労働者には、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されることになりました。このため、派遣元事業主は、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

 → 厚生労働省発行「最低賃金法が変わります」リーフレットもご参照ください。

 (2008年7月)


管理監督者の範囲の適正化について

 某ハンバーガーチェーン店や某紳士服チェーン店などで店長職などの管理職が、割増賃金の支払いを求めた裁判が連日世間を騒がせておりますが、いよいよ国としても、これらの問題への対処として取り締まりの本腰を入れるべく、厚生労働省基準局から各都道府県労働局長へ「管理監督者の範囲の適正化」に関する通達を出しました。 → 通達はこちら

 これにより、労働基準監督署の行う労働条件調査などの際に、サービス残業問題に加え、管理監督者の運用状況について、重点的に指導が行われることが予想されます。
 
自社の管理監督者の位置づけを、再確認しておくことが重要です。
 (2008年4月)


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